コーポレート・ガバナンス
2024年11月1日現在
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
「お客様をはじめとする皆様から信頼される企業でありつづける」ために、経営の透明性・健全性を一層高めることや、法令等の遵守、適時適切な情報開示等を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っています。
上記の基本的な考え方に基づき、以下の方針を定め、コーポレートガバナンス・コードの各原則に取り組み、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
- 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。
- 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働いたします。
- 会社情報を適切に開示し、透明性を確保いたします。
- 取締役会の役割・責務を適切に遂行し、高度な監督機能と意思決定機能の確保に努めます。
- 当社の持続的成長や中長期的な企業価値向上の観点から、株主と建設的な対話を行います。
その他コーポレート・ガバナンスに関する事項については、以下をご参照ください。
コーポレート・ガバナンス体制
- 取締役(監査等委員以外) :8名
- 取締役(監査等委員) :3名
当社及び当社グループにおけるコーポレート・ガバナンス体制の概要
当社グループは、純粋持株会社体制を採用しており、事業執行は基本的に傘下のグループ会社が担当し、当社はグループ全体の監視・監督を主要な職務とすることで、監視・監督機能と執行機能とを分離した体制としています。
そのような体制のもと、当社は、当社及び当社グループの経営方針、経営戦略等に関わる事項や各コア事業の中期・年度経営計画につき承認する権限を保持するとともに、事業執行会社に対して適時その進捗状況に関する報告を求めるほか、一定金額以上の投資を行う場合など、グループ会社がグループ経営の観点から重要な事項を実施する場合に、事前に当社の承認を得るか報告することを求めることなどにより、各会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っています。
そのため、上記事項については、社外取締役を加えて構成された当社取締役会を承認又は報告の場とするとともに、その前置機関として、当社グループの各コア事業の代表者等もメンバーに加えたグループ経営会議を設置しています。
また、取締役の選解任の透明性の確保、社外取締役間の連携等を目的として、代表取締役会長(欠員又は事故があるときは、代表取締役社長)及び当社から独立した立場にある社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める企業統治委員会を設置するとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、具体的な報酬額の決定を取締役会の責任の下で、客観性及び透明性のある手続によって行うことを目的として、代表取締役会長(欠員又は事故があるときは、代表取締役社長)及び当社から独立した立場にある社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める報酬委員会を設置しています。
さらに、当社グループでは、グループとしての総合力強化の一環として、資金調達を原則として当社に一元化し、事業執行会社には、当社が承認した経営計画の範囲内において必要な資金が配分される仕組みの整備を推進するなど、資金面でのガバナンスの強化にも努めています。
当社の経営上の意思決定、執行及び監督等に係る経営管理組織
取締役会・取締役
取締役会は、当社及び当社グループの経営方針、経営戦略等に関わる事項や各コア事業の経営計画につき承認する権限を保持するとともに、グループ会社における重要な投資案件等について適時事業執行会社から報告を求めることで、各会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っています。
また、監視・監督機能の強化と意思決定の質の向上を図るため、11名の取締役により取締役会を構成し、うち女性3名を含む5名を独立社外取締役として選任しています。また、11名の取締役のうち3名は監査等委員である取締役であり、監査等委員会を構成しています。
そして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、企業価値及び業績の向上に対する意欲を一層高めるとともに、株主価値の向上に対するインセンティブを働かせることができる報酬体系とし、その役位及び職責に対して支給される固定報酬である金銭報酬と、代表取締役に支給される信託を用いた業績連動型株式報酬とから構成しています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(注)
- 取締役会の定数
当社の取締役は4名以上、監査等委員である取締役は3名以上とする旨を定款で定めています。 - 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
グループ経営会議
グループ経営会議は、当社の常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員並びに当社グループの各コア事業の代表者等を構成員として、取締役会の決議事項のほかに、当社グループの経営戦略、経営計画や、グループ会社における重要な投資案件など、当社のグループ経営に関わる重要事項の審議・承認等を行っています。
企業統治委員会・報酬委員会
企業統治委員会は、代表取締役会長(欠員又は事故があるときは、代表取締役社長)及び当社から独立した立場にある社外取締役を構成員とし、社外取締役を委員長として、取締役候補者の選任や取締役(監査等委員である取締役を除く。)の解任等について、取締役会から諮問を受け、答申しているほか、社外取締役に対し、当社グループの財務等に関する情報の提供等を行っています。また、報酬委員会は、代表取締役会長(欠員又は事故があるときは、代表取締役社長)及び当社から独立した立場にある社外取締役を構成員とし、社外取締役を委員長として、報酬制度及び内容について、取締役会から諮問を受け、答申しています。
監査等委員・監査等委員会
監査等委員及び監査等委員会については、3名の監査等委員のうち、当社から独立した立場にあり、かつ高度な専門性を有した社外取締役2名を選任することで、業務執行に係る意思決定の適正性のより一層の確保に努めるとともに、グループ経営会議をはじめとするグループ内の会議体に常勤の監査等委員が出席するなど、監査等委員会による監査・監督の環境整備にも留意しています。
税務ポリシー
当社グループは、経営の透明性・健全性の向上に向け、以下の税務ポリシーを策定しています。
税務ポリシー
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基本方針
当社グループは、「お客様をはじめとする皆様から信頼される企業でありつづける」ために、経営の透明性・健全性を一層高めることや、法令等の遵守、適時適切な情報開示等を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っています。この基本的な考え方に基づき、適正な納税を通じて社会に貢献するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
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税務コンプライアンス
当社グループは、税務関連法令を遵守するとともに、適時適正な税務申告及び納税を行い、企業の社会的責任を果たします。 -
税務プランニング
当社グループは、事業の目的や実体に即した範囲で税務プランニングを行い、優遇税制の有効活用等により企業価値の向上に取り組みます。租税回避を目的とした税務プランニングは行いません。
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税務ガバナンス
当社グループの税務に関するコーポレート・ガバナンスは、グループ全体のガバナンス体制に包含されており、税務リスク等に関しては必要に応じて取締役会並びに監査等委員会に報告を実施するなどの監督体制を構築しています。
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税務リスク管理
当社グループは、事業活動の中で税務上の解釈が不明確な取引が生じた場合、外部専門家の助言を受けるとともに、必要に応じて税務当局へ事前相談を行うことで税務リスクの低減に努めています。
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税務当局との関係
当社グループは、税務当局からの問い合わせに対して正確、誠実、適時に対応し、税務当局と良好な関係維持に努めています。
阪急阪神ホールディングスグループ サプライチェーン方針
当社グループは、取引先の皆様と相互の信頼関係・強固なパートナーシップを構築して、サプライチェーン全体でサステナビリティの取り組みを推進するため、「阪急阪神ホールディングスグループ サプライチェーン方針」を策定しています。詳細は以下をご参照ください。
阪急阪神ホールディングスグループ サプライチェーン方針(日本語)
阪急阪神ホールディングスグループ サプライチェーン方針(英語)
お取引先様におかれましては、本方針の内容をご理解いただき、実践していただきますようお願いいたします。
※お取引先様における人権、労働、環境等の取り組み状況について、アンケート調査等をお願いする場合がありますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。